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第二十三条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。