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第十六条(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

所の規定による改正前のに規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。