1 条
第十四条(国民健康保険税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 14Transitional Measures Concerning National Health Insurance Tax
The provisions then in force continue to govern national health insurance tax up to fiscal year 1998.
平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。