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1 条

第十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びにに規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

略

地方税法