検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定 平成十年一月一日

の改正規定並びに附則第七条及びの規定 平成十二年四月一日