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第百三十条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

に規定する存続組合に対するの規定による改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第四号及び第二百九十六条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「に規定する存続組合並びに国家公務員共済組合連合会」とする。