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1 条

第二十一条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。