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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法目次の改正規定、、及びの改正規定、をとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、及び、、並びにの改正規定、の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、及びの規定 平成六年四月一日

中、及び並びにの改正規定並びにに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日