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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定及びを削り、をとする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一項を加える改正規定は廃棄の施行の日から施行する。