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第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われるの規定による改正後の同法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前のに規定する療養の給付については、なお従前の例による。