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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日

目次の改正規定、、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及び、、並びにの改正規定、を削る改正規定、各号列記以外の部分、及び並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定中「又は」を「、又は」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、、、及び、、並びにの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及び、並びにの改正規定、を削る改正規定、各号列記以外の部分、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(の改正規定中「又は」を「、又は」に改める部分を除く。)、、、、、、及び、、並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、並びにの規定 昭和六十三年四月一日

、及び、、及び並びにの改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日