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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、及びの改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)の施行の日から施行する。