1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date of promulgation; provided, however, that the provisions of Article 9 of the Supplementary Provisions come into effect on March 31, 1987.
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。