1 条
第十三条(狩猟者登録税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures Concerning Hunter Registration Tax
For hunter registration tax imposed on a person who receives hunter registration during the period from April 1, 1984 through March 31, 1985, the provisions then in force continue to govern.
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。