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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日

中の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「」を「、及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「」を「、及び」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日

中、並びに及びの改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日