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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第十六条の規定 昭和五十九年六月一日

中、及びの改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定 昭和六十年一月一日

の規定(、及びの改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定 昭和六十年四月一日