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第三十九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。