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1 条

第十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十七年一月一日までに取得されたの規定による改正前のに規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。