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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 昭和五十五年六月一日

中及びの改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日

中及びの改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定 昭和五十六年四月一日