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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、の規定、中の表道府県の項の改正規定並びにの規定(に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日

中、及びの改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日

中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日