1 条
第七条(地方税法の一部改正)
Supplementary Provisions, Article 7Partial Amendment of the Local Tax Act
Part of the Local Tax Act (Act No. 226 of 1950) is amended as follows.
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。