1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on April 1, 1974; provided, however, that the provisions amending Article 114-3, paragraph (1) come into effect on October 1 of that year.
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。