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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、、及びの改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、、、及びの改正規定は同年十月一日から、、及び並びにの改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。