検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、及びの改正規定は同年六月一日から、の改正規定は同年七月一日から、、、及びの改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(、、、、、、及びの改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。