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1 条

第一条(施行期日)

この法律中、、、及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、、及びの規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。