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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、並びに及びの改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、及びの規定は同年七月一日から施行する。