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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。