検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、の改正規定(及びを改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、の改正規定(を改める部分を除く。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに(を除く。)、、、(中「」を「」に改める部分を除く。)、、、及びの規定は、政令で定める日から施行する。