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1 条

第六条(地方税法の一部改正に伴う経過規定)

の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。

昭和四十年一月一日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、の規定による改正前のの規定の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。