1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on April 1, 1965; provided, however, that the provisions amending Article 489, paragraphs (1) and (2) come into effect on June 1, 1965, and the provision amending Article 149 comes into effect on April 1, 1966.
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。