1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
The effective date of this Act is specified by Cabinet Order for each provision, within a period not exceeding two years from the date of promulgation.
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。