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1 条

第三十条(改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)

の規定による改正後のからまでの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。