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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、並びに附則第三条、第十条、第二十二条、、及びの規定は昭和四十年四月一日から施行する。