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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及びの規定は昭和三十六年五月一日から、の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、の改正規定並びに附則第二十二条の施行の日から施行する。