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第八条の三の二(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

当分の間、租税特別措置法第四条の五第八項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第八項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。