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第十三条(鉱区税の課税標準等の特例)

の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又はの規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。