1 条
A person who has violated Article 767, paragraph (2) is to be punished by a non-penal fine of not more than 100,000 yen.
第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。