検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百七十三条(役員の任命)

理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

前後の条文と読む