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1 条

第七百七十条(代表者会議の議長)

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

前後の条文と読む