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1 条

第七百四十四条(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)

道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

前後の条文と読む