1 条
The Minister for Internal Affairs and Communications must hear the opinion of the Local Finance Council with regard to the consent under Article 731, paragraph (2).
総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。