検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百三十二条(鉱産税の減免)

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。

前後の条文と読む