1 条
In addition to what is provided for in Articles 9 through the preceding Article and Section 16, procedures for implementing these provisions and other matters necessary for their enforcement are specified by Cabinet Order.
第九条から前条まで及び第十六節に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。