検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条の八(差押動産等の搬出の制限)

の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき審査請求をしたときは、その審査請求の係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

章の中で読む