検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条の十一(行政事件訴訟法との関係)

第十九条に規定する処分に関する訴訟については、本款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

章の中で読む