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第百七十一条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第百六十八条第六項の場合において、(において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

前後の条文と読む