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12 条

第七十二条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第七十三条(連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えて適用するの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したの規定により読み替えて適用するに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第七十四条(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第七十五条(贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の二の二第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

施行日前に個人がに規定する贈与者の行為によりに規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭をに規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得したに規定する金銭等でに規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係るの規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により新租税特別措置法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。)及びに規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の二の三第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

施行日前に個人がに規定する贈与者の行為によりに規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭をに規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得したに規定する金銭等でに規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係るに規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

第七十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「」とあるのは「」と、同条第二項中「」とあるのは「」とする。

附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。

附則第一条第十七号に定める日からに定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十一条の二第一項」と、「」とあるのは「」とする。

第七十七条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

第七十八条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六第十一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。

第七十九条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

第八十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に、又はに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十一条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和三年五月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。