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15 条

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべきに規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

第十七条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第十八条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条第二項において準用するの規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出したにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及びにおいて準用するの申告書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四条第二項において準用する及びの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用するの金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第十九条(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

第二十条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出したに規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。

第二十一条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

第二十二条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十四条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の五第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する支払者に対して行う同条第三項に規定する電磁的方法による同条第二項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十六条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

に掲げる個人 に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

の認定を受けたの工場等を設置している者 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

の認定を受けたの荷主 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する荷主連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

第二十七条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第二十八条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第二十九条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。