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70 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十五条及び第七十一条の規定 令和三年三月三十一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分、イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「()」を加える部分に限る。)、イに係る部分及びに係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日

略

中の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及びの規定 令和三年十月一日

次に掲げる規定 令和四年一月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに、、、、及び(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定

略

中の改正規定

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定

中イの改正規定 令和四年五月一日

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「で」を「又は繰延資産で」に改め、「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、」及び「、、及び」を削る部分を除く。)、の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「で」を「又は繰延資産で」に改め、「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、ロ及び、及び並びに及びの改正規定並びにの改正規定(「若しくはの認定又はに規定する認定特別事業再編計画に係る若しくは」を「又は」に改める部分に限る。)

略

中の改正規定(イの改正規定に係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定の次に次のように加える部分、の改正規定に係る部分、の改正規定の次に次のように加える部分、の改正規定に係る部分、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定に係る部分、をとする改正規定に係る部分並びにの改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、の改正規定(東日本大震災のの改正規定に係る部分及びの改正規定に係る部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定

中ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、イの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びイの改正規定、イの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定並びにの改正規定

削除

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)

略

中の改正規定(を削る改正規定に係る部分に限る。)

中の改正規定(「に係るものであつて」を「(の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべきに規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

第十七条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第十八条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条第二項において準用するの規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出したにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及びにおいて準用するの申告書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四条第二項において準用する及びの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用するの金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用するに規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第十九条(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

第二十条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出したに規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。

第二十一条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

第二十二条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十四条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第九条の五第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する支払者に対して行う同条第三項に規定する電磁的方法による同条第二項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第二十五条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十六条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

に掲げる個人 に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

の認定を受けたの工場等を設置している者 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

の認定を受けたの荷主 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する荷主連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

第二十七条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第二十八条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第二十九条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

第三十条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十一条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び第十三号十二 の規定 それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、に規定する繰延資産税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十三 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十二 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第五項、又は又は

第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

個人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の五第一項」とあるのは、「」とする。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

第三十三条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十四条(青色申告特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年においてに規定する財務省令で定める帳簿書類につきに規定する承認を受けてに規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係るに規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録のに規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。

第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第三十六条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がに規定する特定公社債以外の公社債のに規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行ったに規定する特定口座源泉徴収選択届出書のに規定する提出については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われたに規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行ったに規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書のに規定する提出については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。

施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する特別事業再編計画に係るに規定する特別事業再編によるに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行ったに規定する金融商品取引業者等変更届出書のに規定する提出については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行ったに規定する非課税口座廃止届出書のに規定する提出については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行ったに規定する未成年者口座廃止届出書のに規定する提出については、なお従前の例による。

第三十七条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったに規定する電磁的方法によるに規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったに規定する電磁的方法によるに規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

第三十八条(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十七(第二項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十七(第四項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第三十九条(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に支出する支出金について適用し、個人が施行日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

第四十条(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

施行日前に提出された租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条において「特例適用申告書」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出されたに規定する変更申告書の提出後にに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までにに規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。

新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に同条第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

第四十一条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、施行日以後に同条第十一項の利子の支払をする者又は国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条第八項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第四十二条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十四項の特定利子の支払をする者又は特定金融機関等に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十四条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる法人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

に掲げる法人 に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)のうちエネルギー(に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

の認定を受けたの工場等を設置している者 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

の認定を受けたの荷主 に定める減価償却資産(施行日以後に当該に規定する荷主連携省エネルギー計画につきの規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)

第四十五条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第四十六条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「」とする。

第四十七条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第四十八条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

第四十九条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第十六号及び十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項、又は又は

第五十条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「」とする。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(の規定による改正前のに規定する連結事業年度をいう。)」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

第五十一条(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定は、法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十二条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

第五十三条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。

第五十四条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する特別事業再編計画に係るに規定する特別事業再編によるに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第五十五条(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の五の二の規定は、法人の令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十六条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第五十七条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後のの規定により読み替えて適用するの規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出したの規定による改正前のの規定により読み替えて適用するに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第五十八条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第五十九条(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

施行日前に提出されたにおいて準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出されたにおいて準用するに規定する変更申告書の提出後にに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までにに規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(第三項において「特例適用申告書」という。)とみなす。

新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、において準用するに規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

第六十条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第四十四条各号に掲げる法人に該当するものが施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

第六十一条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第六十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第六十三条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第六十四条(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後のの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定経営力向上設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

第六十五条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び十六 の規定 それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、に規定する繰延資産税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十六 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、又は又は

第六十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

第六十七条(連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十八条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

第六十九条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式交付について適用する。

第七十条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する特別事業再編計画に係るに規定する特別事業再編によるに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第七十一条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十二条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第七十三条(連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定により読み替えて適用するの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したの規定により読み替えて適用するに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第七十四条(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第七十五条(贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の二の二第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

施行日前に個人がに規定する贈与者の行為によりに規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭をに規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得したに規定する金銭等でに規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係るの規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により新租税特別措置法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。)及びに規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の二の三第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

施行日前に個人がに規定する贈与者の行為によりに規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭をに規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得したに規定する金銭等でに規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係るに規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

第七十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「」とあるのは「」と、同条第二項中「」とあるのは「」とする。

附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。

附則第一条第十七号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十一条の二第一項」と、「」とあるのは「」とする。

第七十七条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

第七十八条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六第十一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。

第七十九条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

第八十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に、又はに規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十一条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和三年五月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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