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11 条

第六十一条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第六十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第六十三条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第六十四条(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後のの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定経営力向上設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

第六十五条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び十六 の規定 それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、に規定する繰延資産税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十六 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、又は又は

第六十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

第六十七条(連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十八条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

第六十九条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式交付について適用する。

第七十条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する特別事業再編計画に係るに規定する特別事業再編によるに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第七十一条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。