第六十一条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十四条(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第十六号及び第十七号 | 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第十五号又は第十六号 | 又は第十五号 |
第六十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
第六十七条(連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第六十八条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第六十九条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十六の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
第七十条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第七十一条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。